今日は、「ストレスチェック」についてです。
ストレスチェックとは、労働者がストレスを自覚しセルフケアに活かす、また企業は集団分析結果を分析し職場環境改善に活かすことでメンタル不調を未然防止する取り組みのことで、産業医の選任や衛生委員会の設置同様、従業員数50名以上の事業場に実施が義務づけられています(労働安全衛生法66条の10)。
ストレスチェックの実施者は誰でもなれるものではなく、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師でなければなりません。

近年は健康経営の一環として従業員50名以下の事業所でもストレスチェックを導入している企業も増えてきたように感じますが、まだまだ従業員一人ひとりがストレスチェックの活用法を理解していなかったり、企業が職場環境改善に活かせていないケースが多くあります。弊社も実施者としてストレスチェックの高ストレス者面談や職場環境改善のアドバイスを実施しています。面談を通して、個人が自身のストレス状況に気づき早期に対処できるよう、また組織が働きやすい職場環境を構築していけるよう、医療者として全力でサポートして参りますので、ぜひ頼っていただけたらと思います。社内の健康づくりに保健師の導入を!